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【経理マン直伝】会社員ができる所得税・相続税・贈与税の節税対策(節税は最大の投資)

税金計算 金融投資【収入を活き金に】

サラリーマンの手取り収入が増えない現代、共働きで家計の節約などに励まれている方も多くいらっしゃるかと思います。

食費を抑えたり、欲しいものを我慢したり…

好きなものや欲しいものを我慢するのも良いですが、長く続かないですし、何より毎日が楽しくないですよね。

家計の現金をラクに持続的に増やすために、まずやるべきは固定費と税金を抑えることです。

これに合わせ、税金を節約することも大事です。

「え?会社員でも税金てそんなに節約できるの?」

と思われる方もいらっしゃると思いますが、できます!

むしろ、チマチマした我慢の家計節約術なんかよりも、グッと効果があります。

税金を節約する方法は誰も教えてくれません。

よって、自分から調べに行かないと損をしますし、自分から申請しなかったら適用されません。

税金について知ることがなにより必要になってきます。

そこで、私が知り得た「サラリーマンでもできる節税の情報」を書いていきたいと思います。

最後までお付き合いください。

🔻この記事を書いた人🔻
・メーカー系列会社で経理10年以上
・子会社の「税務申告書の作成支援・照査」を担当
・法学部卒業、在学中に「行政書士」資格を取得
不動産Hacksで不動産投資について学習
・某マネースクールの「確定申告セミナー」を受講
記載内容については個人の見解です。法人の設立に当たっては、税理士へご相談をお願いいたします。

 

節税とは(節税と脱税の違い・節税の意義)

そもそも節税とはなんでしょうか。

「税金はちゃんと払わないとまずくないの?」

「税金を沢山払ってこその社会貢献だし、減らすのはどうなのか」

と思われている方もいらっしゃるかと思います。

節税とは、辞書には「所得控除や非課税制度を活用して税負担を軽減すること」と書いてあります。

法律では、収入が低い方への救済や投資の促進、少子化対策としての子育て支援など、色々な「目的」に沿って税金軽減の特例が設けられています。

それを最大限利用させてもらうだけなのです。

「脱税」と「節税」は違います。

脱税は「そもそも法律で求められている税金を納めていないこと」です。

例えば粉飾決算をして利益を少なく見せたり、株で利益が出ているのにそれを隠したり。

「脱税」は絶対にやってはいけません。

社会の一員として、決められた税金を納めることは義務なのです。

しかし「節税」は、法律の範囲内で税金負担を減らすことなので、制度の目的に沿っていれば積極的に活用するべき合法な手段なのです。

【脱税と節税の違い】
・脱税…法律で決められた税金を、粉飾や隠匿により納めないこと(違法)
・節税…法律の範囲内で軽減制度を活用し、税負担を軽くすること(合法)

私の考える節税とは、

「法律で認められている税金の軽減制度を最大限利用することで、税金負担を最小限に抑え、残ったお金で自分の応援したいところへお金を使うこと」です。

節税制度を最大限利用させてもらい、手元に残ったお金は自分の応援する企業や個人へお金を使うことで、経済を好循環させ、使い先の企業の利益が上がれば結果的に税収も増える。

このように節税は良い循環を生み出しますし、家計にもプラスなWin-Winなのです!

【節税の好循環まとめ】
①節税により手元の現金が増える
⬇️
②自分の応援する企業や個人へお金を使う(買い物や投資)
⬇️
③応援する企業や個人の利益が増える
⬇️
④利益が増えれば税収も増える
⬇️
⑤国も潤う

 

【所得税・住民税】サラリーマンができる7つの節税対策(具体例)

節税のメリットについてご理解いただけたかと思いますが、具体的にどんな節税方法があるのか、知りうる例について挙げていきたいと思います。

まずは、お給料にかかってくる所得税や住民税の節税方法をご紹介します。

①寄附金控除(ふるさと納税など)

ふるさと納税はこちらに詳しく書いていますが、寄付した金額から自己負担2,000円を引いた金額分の所得税と住民税が戻ってくる仕組みです。

返礼品が実質2,000円でもらえることになります。

ふるさと納税は収入によって使える限度額が違いますが、利用枠を最大限使って出来るだけ多く返礼品を頂くのがお得です。

②住宅ローン控除

持ち家をローンで買われた方は、住宅ローン残高の1%が、最高40万円まで軽減されます。

詳しくはこちら。

超低金利で税金も優遇されている現代、ローンをするには最適の時期ではないでしょうか。

③居住用財産の譲渡所得の特別控除

通常、マイホームなどの「居住用財産」を売ったり譲ったりした場合、売却した利益(譲渡所得)に対して所得税・住民税がかかりますが、売却時の利益が3,000万円以下であれば、税金はかかりません。

日本では持ち家は優遇されています。

④保険料控除

生命保険や医療保険、損害保険などの保険料は、一定額が所得税から控除されます。

会社員であれば年末調整で払った金額を記載するので、身近かもしれませんね。

保険は「滅多に起こらないことが起きたとき」に「自分のお金で賄えない分」を備えるものであり、「払い続ける保険料とのバランス」を考えて、入るメリットが大きければ加入するを基準に考えると良いと思います。(医療保険て必要?

⑤医療費控除

本人または生計を一つにする配偶者や親族が、医療費を支払った際に適用されます。

病院での治療費のほか、通院費(病院までの交通費含む)、医薬品の購入費(薬局も含む)、出産費用などの合計が年間10万円を超える場合は、超えた分が控除されます。(上限200万円)

ただし、医療保険などで補填される金額は除かれます。

制度を利用するには、領収書などの明細を取っておく必要があります。

⑥投資をするならNISA口座

これから投資を考えている方には、NISA(Nippon Individual Savings Account)という税制優遇制度があります。

簡単にいいますと、通常、買った株式が値上がりして売却した時の利益や、配当金をもらった時には20%の税金がかかるのですが、NISA口座ではそれが非課税になります。(限度額あり)

⑦投資なら仮想通貨より株式投資

投資をするのであれば、仮想通貨(暗号資産)は税金的にはオススメできません。

一攫千金を狙える仮想通貨ですが、所得税的には給与収入などと合算して計算される「総合課税」として扱われます。

一方株式で得た利益は、給与収入とは別に計算される「分離課税」です。

違いは何かといいますと、

総合課税は「仮想通貨で得た利益や給与収入などの合計金額によって税率が変わる」累進課税となっており、最高55%(住民税含む)が税金として徴収されます。

仮想通貨で利益を得ても、半分以上税金を払わなければいけないこともあるのです。

よって、仮想通貨が爆上がりして億万長者になったとしても、払うべき税金を残さずにお金を全部使い切ってしまったら、税金が払えない可能性があります。

実際に税金のことを知らずに破産した人もたくさんいるそうです。

一方株式の分離課税は、株式で得た利益を「給与収入などとは分離して」計算でき、最高税率は20%です。

なので、いくら儲かっても20%以上は税金がかかりません。

このように、税金的には株式投資が優遇されています。

【仮想通貨と株式の税金の違いまとめ】
・仮想通貨…得た利益は給与収入などと合算した金額に課税される(最高税率55%
・株式投資…得た利益は給与収入などと分離して課税される(税率20%

【新しい資産防衛手段】仮想通貨インデックス投資でリスクヘッジを。

 

【消費税】サラリーマンができる節税対策(具体例)

消費税は軽減税率(8%)をうまく使いましょう。

軽減されるのは、「飲食料品(酒類と外食のぞく)」と「定期購読の新聞」です。

食費は外食すると10%ですが、家で作れば8%です。

2%の違いは小さく感じるかと思いますが、チリも積もればです。

例えば、30代の年間食費への出費は平均約70万円、2%で年間14,000円も節約できます。

 

【贈与税・相続税】サラリーマンができる7つの節税対策(具体例)

贈与税や相続税についても、たくさんの控除制度があります。

相続財産は高額なので、節税効果も大きいです。知ってるか知らないかで大きく差がつきます。

①基礎控除で年間110万円までは非課税に(歴年課税)

贈与税には年間110万円までの基礎控除制度があり、毎年110万円までの贈与には税金がかかりません。

確定申告も不要ですが、贈与の事実を裏付けるために「贈与契約書」を作っておいた方が無難です。

相続税を軽減させる対策として、毎年110万円までを贈与する人が増えています。

②配偶者からの贈与は2,000万円まで非課税に

配偶者から贈与を受けた場合、最高2,000万円までは税金がかかりません。

ただし、婚姻歴20年以上、居住用不動産の取得が目的などの条件があります。

なお、この特例は①の基礎控除と併用もできます。(2,110万円まで非課税に)

③住宅を買うための資金の贈与は一定金額が非課税に

直系尊属(父母、祖父母)から「住宅を買う目的」で贈与を受けた場合は、一定金額が非課税となります。

ここでも持ち家は優遇されているのですね。

非課税になる金額は、令和3年4月1日~12月31日までに契約締結した場合、1,000万円(省エネ等住宅の場合は1,500万円)です。

【相続税精算課税の要件】
・贈与者…直系尊属(父母・祖父母)で年齢制限なし
・受贈者…贈与年の1月1日時点で満20歳以上で、贈与を受けた年の合計所得が原則2,000万円以下の人
・取得した住宅の床面積が、50㎡以上240㎡以下である
・贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又はその後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること

こちらも①の基礎控除と併用できます。

※制度を利用するには、贈与税の申告書の提出が必要

④教育資金、結婚・子育て資金の贈与は一定金額が非課税に

直系尊属(父母、祖父母)から「教育資金として」贈与を受けた場合は最大1,500万円まで「結婚・子育て資金として」贈与を受けた場合は最大1,000万円までが非課税となります。

この二つは併用も可能な他、③の住宅取得資金等の非課税とも併用できます。

※制度を利用するには、金融機関との一定の契約が必要

⑤相続時精算課税で、課税の繰延ができる

親が子に早めに財産を譲れるように、贈与時点の贈与税を軽減し、のちに相続税が発生した時に贈与分と相続分を合算して相続税として支払う制度です。

非課税になる金額は最高2,500万円までです。(非課税分を超えた贈与額は、一律20%を乗じた額が課税されますが、将来の相続税から控除されます)

【相続税精算課税の要件】
・贈与者…贈与年の1月1日時点で満60歳以上の親
・受贈者…贈与年の1月1日時点で満20歳以上の推定相続人である子
・贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日までに「相続税精算課税選択届出書」を居住地の税務署長に提出要
  • 毎年大きな収入を生む財産
  • 今後、大きく値上がりすると見込まれる財産

は相続税精算課税制度を利用した方が有利と思われます。

ただし、本制度を選択した場合、暦年課税(110万円の基礎控除)は利用できません。

⑥小規模の宅地は相続税が安くなる

相続の際に、被相続人の居住地や事業用地は、申告すれば不動産評価額の一定割合が「小規模宅地」として、相続税が減額されます。(詳しくは国税庁のページへ)

⑦生命保険金は一人500万円まで非課税

生命保険金は「相続人1人あたり500万円まで」相続税が非課税となります。

例えば、妻と子供1人が相続人の場合は「500万円×2=1,000万円」まで非課税です。

この場合は、1,000万円以上受け取れる生命保険に入っておきましょう。

ただし、相続税が非課税となるのは条件があり、

  • 保険料負担が「被相続人(親など)」
  • かつ、受取人が「相続人(配偶者や子など)」の場合

のみです。

保険の契約内容によって、相続税・所得税・贈与税のいずれかがかかります。

 

【まとめ】節税対策は自分で情報を取りにいこう

知っている限りであげましたが、この他にもたくさん特例があると思います。

最初にも申しましたが、国は教えてくれないので、自分で調べないと知ることができません。

「知るものが得をする制度」になっていますので、何かでお金が必要となった際は、助成金や税金の軽減制度がないかどうか調べるクセをつけましょう。

法律で認められている制度は目一杯利用して、浮いたお金で自分の好きな企業や個人へお金を使うことで、経済を回していきましょう!

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