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【将来もらえるの?】サラリーマンが年金保険料を払うべき理由

杖をついた人形 金融投資【収入を活き金に】

年金保険料って給料から天引きされますけど、結構高いですよね。

将来年金をもらえるか分からないのに、毎月高い保険料を払う意味あるの??

と思っていませんか?

今回は年金保険料を払う意味について書きたいと思います。

 

【結論】年金を払う意味
・年金は老後に受け取るものだけではなく、「障害保険」や「生命保険」の性質もある

・これから老後に受け取れる年金が減ることは確実だが、ゼロにはならない

年金は老後以外にも受け取れるものがある

年金は「老後に受け取るもの」と思っていませんか?

確かにその通りなのですが、実は老後以外にも受け取れるものがあるんです!

老後に受け取るものは年金の一部に過ぎません。

具体的には、

・障害をもった時に給付される「障害年金」
・年金を払っている本人が亡くなった時に、遺族に給付される「遺族年金」

があります。

年金には老後に受けとる「老齢年金」の他に、「障害保険」と「生命保険」の3つの性質があるのです。

3つの性質があることを考えると、払うべき価値があると思いませんか?

国が生命保険や障害保険までかけてくれるので、年金でもらえる金額を考慮し、足りない分を民間の保険でまかなうようにすれば、月々の保険料を最小限に節約できると思います。

では、それぞれの性質について見ていきましょう。

 

障害年金について 〜国がかけてくれる障害保険〜

障害年金は、年金保険料を払っている人が「事故や病気などで障害を持ったとき」に年金が支払われる制度です。

・自営業の方など国民年金に加入している人は「障害基礎年金」

・会社員など厚生年金に加入している人は「障害基礎年金」+「障害厚生年金」

が給付されます。

会社員は「国民年金+厚生年金」に加入していますから、毎月の保険料が高い分、支給される給付もその分多くなっています。

 

どれくらい支給されるの?

障害年金の給付額は、障害の度合いによって異なります。

障害の度合いは1級〜3級までレベル分けされており、1級が一番重いです。

【障害等級のイメージ(ざっくり)】
・1級…他人のサポートを受けなければ自分の身の回りのことができない状態
・2級…必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活が極めて困難な状態
・3級…労働をするのが困難な状態
【年金別の給付対象】
・障害基礎年金(自営業など)の給付対象は1級と2級のみ(3級は給付なし
・障害厚生年金(会社員など)の給付対象は1級〜3級まで

自営業などの方は、1級か2級の場合に「障害基礎年金」が給付されますが、3級の場合はもらえません。

一方会社員は、1級か2級の場合は「障害基礎年金」+「障害厚生年金」が、3級の場合も「障害厚生年金」が給付されます。

給付額については、等級や障害年金種類によって異なるため非常に複雑なのですが、配偶者(妻や夫)や子供がいると加算されて給付が大きくなります。

【障害基礎年金の給付額】
・1級…780,100円×1.25+子の加算額
・2級…780,100円+子の加算額

※子の加算額第1子・第2子は各224,500円、第3子以降は各74,800円
※年金保険料納付期間が「加入期間2/3以上」であることが条件
会社員などは、これに障害厚生年金が加算されますが、障害厚生年金の計算はとても複雑なので、簡単には書けません。(加入者の平均給与額に基づいて計算されます)
詳しくはこちら(日本年金機構のページへ)

遺族年金について 〜国がかけてくれる生命保険〜

遺族年金は「年金保険料を払っている人が死亡したとき」に、「遺族(妻・夫や子)」に年金が給付される制度です。民間の生命保険と同じ性質のものになっています。

さらに遺族年金は、払った年金保険料の金額に関係なく、一定金額を受け取れることがメリットです。

この遺族年金も障害年金と同様に、

・自営業の方など国民年金に加入している人は「遺族基礎年金」

・会社員など厚生年金に加入している人は「遺族基礎年金」+「遺族厚生年金」

が給付される仕組みになっています。

 

どれくらい支給されるの?

【遺族年金を受け取れる条件】
・遺族基礎年金(自営業など)…「子がいる配偶者(妻や夫)」または「子」(子がいない場合は対象外
・遺族厚生年金(会社員など)…「配偶者(子の有無問わず)」「子」など
※子の要件…「18歳」到達年度の3月31日までの子、「20歳未満」の「障害等級1級・2級」の子

障害年金と同様に、会社員の場合はここでも優遇されており、障害基礎年金は子供がいない場合は給付されませんが、遺族厚生年金では子供がいなくても給付されます。

【遺族基礎年金の給付額】
・780,100円+子の加算額
※子の加算額第1子・第2子は各224,500円、第3子以降は各74,800円
※年金保険料納付期間が「加入期間2/3以上」であることが条件
※遺族が死亡した人と「生計維持関係」にあることが条件(生計が完全に分かれていなければOKなので、共働きでも生計維持関係と認められます)
遺族厚生年金は、障害厚生年金と同様に加入者の平均給与に基づき計算されます。詳しくはこちら(日本年金機構のページへ)

 

老後に年金はもらえるの?

最近は「老後2,000万円必要問題」などもあり、老後にもらえる年金について、本当にもらえるのか不安があると思います。

結論としては日本という国がある以上、年金制度自体がなくなる可能性は低く、ゼロにはならないと思いますが、もらえる金額は減る可能性が高いと思います。

【年金が減る主な理由】

①「少子高齢化」による収入減と支出増
少子高齢化により「年金保険料を納める働く世代年金をもらう高齢者」になると、年金収入は下がって支出が増えることで、年金の原資が減ります。

②「日本経済の衰退」による年金収入減
少子高齢化が進めば働く世代・消費する(モノを買ってくれる)人口が減るので、景気は後退します。景気が後退すると、賃金は今後も伸び悩み、年金収入も減ります。

 

まとめ

30代以下の人たちは、払った年金保険料よりも受け取る年金額の方が低くなると言われています。

「これでは払い損では?」と思われますが、障害年金や遺族年金をセットで考えると、年金保険料は払って損はないと思います。

特にサラリーマンの方は月々の保険料が高い分、保障も優遇されているので払うべきです。(そもそも給与天引きなので払うしかありませんが)

また、民間の生命保険や障害保険の加入を考えてる方は、年金での保障額を考慮した上でプランを決められたらと思います。
これを読んで下さったみなさんにとって、良い未来となりますように。

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