こんにちは雪駄です。
先日サクソバンク証券より、「外国証券等に係る配当における源泉徴収税未徴収について」という手紙が届きました。
内容は、サクソバンク側のミスにより、2018年の外国株取り扱い以来、「外国株の配当」について日本側の源泉徴収がされていなかったようです。
私は前々から、源泉徴収されないのはおかしいと思っていました。
国内の証券会社であれば、特定口座であれ一般口座であれ、配当については源泉徴収されるという認識でしたし、税理士さんにも聞いたところ「源泉徴収されない会社なんてあるの?」と言われました。
しかしサクソバンク側は「ご自身で確定申告&納付が必要」とのスタンスだったので、2019年(令和1年)の確定申告にて申告納付しておりました。
ですが今回の通知が届き、「やっぱりか!!」と言ったところです。
そしてその通知には、サクソバンクのお詫びはそこそこに、「追加で未徴収分を口座から引き落とします。口座にお金がない場合は強制的に有価証券を売却します。2019年までに自身で確定申告して納付した分については、税務署に更正の申告をして還付の手続きを取ってください」とのこと。
おたくのミスで強制徴収される上に、良かれと思って自ら納めた税金は、自分で税務署に更正の申請をしなければならないという理不尽さ。
社内体制や顧客対応はあまりしっかりしていないようです。
まぁでも起きてしまったことは仕方がありません。
二重で支払った税金を取り戻すべく、先日「令和1年分所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」を作成しました。
日頃から税務申告書を見ている経理マンとしては、これも勉強ですね!
勉強させてくれてありがとうサクソバンクさん!!泣
ということで、独学で関係書類を確認して独自に作成しました。
作成方法については他の方にも参考になるかと思い、私なりの方法を共有したいと思います。
通常の確定申告についてはこちら👇
「更正の請求書」とは?
請求の方法は、所定の申告書である「所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」と、「払い過ぎたことを証明する書類」を合わせて税務署に提出します。
税務署が申告書を審査し、認められれば還付されます。
「更正の請求」の作成概要(やり方)
ではどのように作成するのか?
手書きやエクセルだと面倒くさそう。。
大丈夫です!
確定申告と同じく、更正の請求も国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で、簡単に作成できました。(昨年度に作成した確定申告の保存データがあれば楽にできます)
基本的には確定申告書等作成コーナーの案内に従って入力すればOKです。(税額の手計算などは不要)
所要時間は、手探りで2時間ほどかかりました。
基本的にはサクソバンクからの手紙「外国証券等に係る配当における源泉徴収税未徴収について」の「配当金明細」を使って、配当所得の源泉徴収税額を変更していく作業です。
ちなみに更正の請求は、いつでも提出できますので、確定申告期間でなくても受け付けてくれます。
早く還付して欲しい方は、すぐにでも作成して提出しましょう!
・確定申告時の保存データがあれば、国税庁のホームページから簡単作成可
・サクソバンクからの通知を元に、配当所得の源泉徴収税額欄を変更する
・所要時間は2時間程度
・提出期間はいつでもOK(確定申告期間でなくてOK)
「更正の請求書」具体的な作成方法(書き方)
では具体的に見ていきましょう。
まずは国税庁「確定申告書等作成コーナー」を開いてください。
下の方に「提出した申告書に誤りのあった場合」というコーナーがあります。
その下の「新規に更正の請求書・修正申告書を作成する」をクリックしてください。
クリックすると「提出方法」について聞かれるので、それぞれの方法(e-Tax、印刷)を選択してください。
その後、利用規約に同意します。
「作成する更正の請求書・修正申告書の選択」画面に変わります。
更正したい年度を選んで、一番上の「所得税の更正の請求書・修正申告書」を選択します。
過去の確定申告書作成データがあるかどうかを聞かれますので、データを保存していれば左側をクリックし、保存してあるファイルを読み込みます。
(なければ右側をクリックし、新規作成になります)
青色申告の承認の有無、生年月日を入力して次へ。
すると「更正の請求・修正申告前の課税額の入力」画面になります。
読み込んだ内容が「昨年提出した申告書」と合っているかチェックし、合っていれば次へ。
「追加訂正等項目の選択」画面に変わります。
【分離課税の所得】内の「上場株式等に係る配当所得等」にチェックを入れて次へ。
「更正の請求・修正申告額の入力」画面になりますので、中段あたりの【収入金額や所得金額】(分離課税)内の「上場株式等に係る配当所得等」をクリック。
「金融・証券税制(入力項目の選択)」画面に変わります。
中段あたりの「「配当等の支払通知書」などの内容を入力する方」の「「配当等の支払通知書」などの内容を訂正・削除」をクリック。
「金融・証券税制(源泉徴収口座以外の配当)」画面になります。
「1 上場株式等の配当等に関する事項」の「個別に配当等を入力(訂正等)する」の訂正ボタンをクリック。
ここで昨年申告した配当所得が1件ずつ出てきます。
「(5)の源泉徴収税額(所得税及び復興特別所得税)」と「(6)の配当割額控除額(住民税)」は0円になっているかと思います。
ここに、サクソバンクから届いた「外国証券等に係る配当における源泉徴収税未徴収について」の「配当金明細」に記載されている所得税と住民税を入力していきます。(配当交付年月日が2019年のもの)
ここは手打ちでも良いですし、確定申告時に「配当集計フォーム」を使っていれば、そちらを修正して読み込む方法でもいけそうです。(私は手打ちで訂正しました)
全て入力したら次へをクリック。
確認結果等出るので、内容確認し次へ。
譲渡損失の繰越等の画面に変更なければ次へ。
更正の請求・修正申告額の入力欄に戻りますので、内容確認し「請求額・申告額を計算する」をクリック。
ここで「還付額」が表示されますので、金額を確認し次へ。
「更正の請求をする理由等」を入力します。
理由は上の画面の通りですが、
「外国株式の配当所得について、証券会社側の源泉徴収が漏れていたことが判明。追加で徴収されたが、既に令和1年の確定申告にて納付済であり、重複納付となる為」みたいなことを記載すれば良いかと思います。
添付した書類欄には、サクソバンクから送付された「外国証券等に係る配当における源泉徴収税未徴収について」を記載しました。
記載したら次へ。
還付金を受け取る口座や、個人情報を入力し、次へ進みます。
マイナンバーを入力し次へ。
印刷の場合は、印刷ができる画面に遷移しますので、ここで印刷してください。
次へ進むと、入力したデータを保存できますので、バックアップを取っておいてください。
以上で作成は終了です。
印刷した申告書に押印し、サクソバンクから送付された「外国証券等に係る配当における源泉徴収税未徴収について」を添付して、税務署に持参するor郵送で提出してください。
更正の請求書を作成した感想
今回の事件、面倒でしたが、経理マンとしては勉強になりました。
更正の請求なんて個人でできるチャンスはなかなかありません!(ポジティブ)
作業自体も国税庁の作成コーナーが秀逸なので、案内に従って入力するだけでラクラク作成できました。
更正の請求は提出したばかりですので、結果はまだきていません。(正しい記載になっているかどうかは不明)
申請が通るかどうか不安ですが、もし税務署から誤りを指摘されましたら、改めて本ページにて訂正させて頂きます。
同じ源泉徴収被害者の方々の、お役に立てれば幸いです。(逆に正しい・誤り等のご指摘がございましたら、連絡お待ちしております)
ご不明点については、税理士や最寄りの税務署にご確認ください。(税理士法により、こちらでは個別の質問に答えることはできません)
注意点としては、税理士によって専門(得意)分野が違うので、税理士さんに頼む場合は「外国株の確定申告に強い税理士」へのご相談をおすすめします。
個人事業主・企業の会計サポートや相続などを専門とする税理士が多いなかで、米国株に詳しい税理士は少ない印象です。
(米国株をやっている日本人の人口がまだまだ少ないので、仕方がないのかもしれません)
ということで、長文を読んでいただき、ありがとうございました。
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